再度自己破産をする場合

自己破産をして、いったん借金をリセットすることができたとします。しかし中には、再び経済的に苦しくなって、借金をしてしまうというケースもあるかもしれません。そしてもし、借りたお金を返済することができなくなった場合には、どう対処をすればいいのでしょうか?ルール上、自己破産というのは、一人が複数回、申請をしてもいいことにはなっています。しかし立て続けに何度でも、自己破産の申請をすることができないように、縛りが設けられています。現在、一回自己破産をすると、7年間は次の自己破産の申請をすることができないことになっています。7年間というのは、厳密に言うと、免責許可の決定通知があってから7年間ということになります。申請手続き自体は行うことができるかもしれません。しかし免責不許可事由に該当をするので、借金をチャラにすることはできないわけです。平成17年までは、10年間とされていましたので、少し運用がゆるくなってはいます。もし7年以内に再び借りたお金の返済に苦しみ出した場合には、ほかにも債務整理の方法はあります。任意整理や特定調停、個人民事再生手続きといったいろいろな債務整理の方法があります。自己破産以外の債務整理を使って、返済の負担を少しでも軽減することができる方法を模索するようにしましょう。

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