職業の制限が加わるかも

自己破産をするにはまず破産手続開始決定の通知を受けて、その後免責許可の決定通知を受けることによって、官僚をします。この両者の間には、数カ月程度の時間差があると思ってください。実はこの間、ある一定の職業についている人、これから就こうと思っている人は、仕事をすることに制限が加わる可能性があります。このことを公法上・私法上の制限という風に呼ばれることもあります。では具体的に、どのような職業について、活動の制限を受けることになるのでしょうか?基本的に誰かの財産などを管理することができる仕事について、制限が加わると思ってください。例えば、弁護士や司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、公証人、不動産鑑定士、社会保険労務士、宅地建物取引主任者、質屋、古物商、建設業者、古物商、風俗業者、保険の勧誘員、警備員、株式会社や有限会社の役員並びに監査役といった職業をすることができなくなるので、注意しましょう。ただし、上で紹介をした職業の制限が加わるのは、一定期間だけです。自己破産の第二段階である免責許可の決定通知を受けることができれば、再びうえで紹介した職業で、活動をすることもできるようになります。上で、会社の役員というものが、職業制限の対象になるということを紹介しました。しかし以前は、もし会社の取締役になっている場合には、自己破産の申し立てをしている間は、その職を辞さないといけないということになっていました。上の根拠になっていたのが会社法でしたが、平成18年に、新会社法に改められてから、取締役を辞任しないといけないという規定は、削除されるようになっています。この点について、誤解のないようにしましょう。

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