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移動の制限が行われる
自己破産というと、自分の借金がチャラになるということについては知っているという人がいるかもしれません。しかし借金がチャラになるまでには、2つの段階を踏まないといけないということは、あまり広く知られていないかもしれません。破産手続開始決定の後に、免責許可の決定を受けることではじめて、あなたは借金から解放されることになります。破産手続開始決定の通知が下りると、もし処分すべき財産を所有していると判断された場合には、破産管財人という人が選任をされ、あなたの財産の処分を行います。実はこの時、債務者がどこかに逃亡をしてしまったり、自分が持っている財産を処分されないために、どこかに隠そうとするという可能性も否定できません。そのため、破産の手続きが完了をするまでは、移動の制限が課される可能性があります。
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裁判所の許可が必要
原則として、引越をすることや長期間の旅行に出ることは、手続きが行われているときにはできないことになっています。ただし、全く移動をすることができないというわけではありません。上で紹介をした引越しについても、長期的な旅行についても、事前に申請をしておけば問題がありません。裁判所で許可申請の手続きをすることになります。しかし基本的に、申請をきちんとしていれば、裁判所はほぼどのケースでも許可を出してくれるだろうと思われます。中には、同時廃止の事例に当てはまる人もいるかもしれません。同時廃止とは、処分すべき財産を保有していない人が、そのまま免責許可の決定を受けることを指します。この場合には、姿をくらます必要もないし、財産を隠す必要もないので、許可を得なくても、旅行や引越しを自由にすることはできます。
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